Q.裁判所は不動産競売について複雑な権利関係を整理してくれますか?
A.不動産競売で落札すれば裁判所が間違いなく所有権を移します。 また、抵当権等の複雑な権利関係があったとしても、裁判所の職権で抹消します。
Q.不動産競売のデメリットはどこですか?
A.不動産競売では、落札後に残代金を裁判所に納めると所有権は競落人にうつりますが、前所有者や物件の占有者との交渉は競落人が本人で行わなければなりません。 この明け渡しが不動産競売において一番困難な作業であり、デメリットです。
Q.不動産競売物件はどうして安いのですか?
A.はじめに、不動産鑑定士が不動産競売の物件を査定します。それをもとに、不動産競売の特殊要因から3割程度減額して、最低売却価額を決定するので安くなります。
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